消費税のインボイス制度は副業にも関係あるらしい?

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勤務する企業が副業OKになって喜んでいたのですが、どうやら巷ではビジネスをするにあたって消費税のインボイス制度というのが今後問題になってくるようで対応が必要そうでした。
2023年の10月から導入されるものですが、2021年10月から登録申請がスタートしています。

そもそもインボイス制度というのはかなりザックリ説明すると、適格請求書等保存方式とも呼ばれるもので、この方式において、消費税の仕入税控除をするために、適格請求書発行事業者として登録された事業者が発行する適格請求書を保存する必要があるという制度です。

つまり、請求書を発行する側は適格請求書発行事業者として登録されている必要があるので、多くの副業者(請求書発行側)がこの登録事業者になる必要があるということです。
そして、そのためには課税事業者(消費税を納める)となる必要があります。
多くの副業者は免税事業者ですから、結構大きな負担となります。

逆にこの適格請求書が発行できない場合、お金を支払う側は消費税における仕入税額控除ができなくなるので、消費税で大きな損をすることとなってしまいます。

なので、どうせ取引をするのであれば、この適格請求書が発行できる事業者からにしようという流れになることが想定されるので、自然とこうしたことに対応できない人は淘汰されている可能性が高まります。

特に副業の場合、意外と誰でも良い、という仕事をこなしているケースも多いので変わりが効くケースも多いことから、どうしようか悩むケースもあろうかと思います。

私も恥ずかしながら消費税を納めないとならないとなると、負担はかなり大きいので、どうしようか悩ましいところです。

これを機に副業を辞めてやはり勤め人として頑張ろうと思う人が増える可能性はあるかもしれません。。。

ただ、経過措置があるので、当初数年は適格請求事業者でない請求書でも80%は仕入税額控除できるらしいので、いきなり壊滅することは無いと思いますが、いずれにせよ時間の問題ですね。

またご報告します。

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